お手続について
本証券のお申込み方法
本証券のお申込み方法等については、下記販売会社の紹介先までお問合せください。
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| 会社名 | 販売会社連絡先 |
|---|---|
| 大和証券株式会社 | 本支店・営業所までご連絡ください |
| SMBC日興証券株式会社 | 本支店・営業所までご連絡ください |
本証券に関するお手続き
本証券に関する諸手続き(住所、氏名のご変更、分配金受取方法のご指定・ご変更等)は、投資家様が口座を開設されている証券会社の本支店・営業所・連絡先までお尋ねください。
課税上の取り扱い
日本の居住者である本受益者に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取り扱いが行われることがあります。
<個人のお客様>
- 本商品の収益の分配は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%(注))及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収及び特別徴収されます。
- 本商品の収益の分配については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収及び特別徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失等と損益通算をすることができます。
- 特定受益証券発行信託の収益の分配を収入すべき時期(収益認識日)は、原則として信託の計算期日とされていますが、課税実務上の事情を受け、一般社団法人信託協会により通知された一定の要件を満たした特定受益証券発行信託の収益の分配については、信託配当支払日を収益認識日とすることが許容される旨、国税庁より見解を受けています。本商品は当該一定の要件を満たす商品に該当するため、本商品の収益の分配に係る税務上の収益認識日は信託配当支払日として取り扱われます。
- また、本商品の譲渡損益及び償還損益(元本の払戻が行われる場合には、当該元本の払戻しによる損益が含まれます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、一般口座(一般扱い)でのお買付となるため、お客様ご自身で確定申告をしていただく必要がございます。
2027年以後当分の間、新たな付加税として所得税の額に1%の税率を乗じた防衛特別所得税の課税が導入されます。また、同年以降、復興特別所得税の税率を現行の2.1%から1.1%に引き下げるとともにその課税期間を2047年までとすることとされています。なお、復興特別所得税と防衛特別所得税の合算税率は現行の復興特別所得税と同じ2.1%となりますが、上記のとおり課税期間は異なることとなります。
投資リスク
投資リスクに関しては有価証券届出書をご覧ください。
